NEW ZEALAND SOCIETY OF JAPAN, KANSAI 会則
日本ニュージーランド協会 (関西)

第1条 本会は NEW ZEALAND SOCIETY OF JAPAN, KANSAI 日本ニュージーランド協会(関西)と称する。
第2条 本会の事務局は、大阪市西区江戸堀1−23−26 西八千代ビル3階C N.S.コンサルタント内に置く。
第3条 本会は民間レベルで、日本とニュージーランドの文物の研究を振興し、あわせて両国の友好関係と文化的交流を促進することを目的として、会員相互の親睦をはかる。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次のような事業を行う。
  1. 年4回の会報発行。
  2. 年6回の例会開催。うち4月例会を総会とする。又必要ある時には会長召集により臨時総会あるいは集会を開催する。
  3. 国内及びニュージーランドの友好団体との交流、親睦、情報交換をはかる。
  4. ニュージーランドに関する情報のサービスと交流、諸研究、その他親善友好的活動。
第5条 本会は総会において出席した会員により、会員より理事は6名以上及び監事を2名を選出する。 その任期は翌々年の総会までの2年間とする。なお任期終了後の再任を妨げない。
第6条
  1. 理事会は互選により会長・副会長(複数)・事務局長・事務局次長及び会計を選出する。理事会は本会に多大の功労あると認められる者を名誉会長もしくは名誉会員とすることができる。
  2. 理事会は在日ニュージーランド人・在ニュージーランド邦人等で本会に貢献した者・貢献が見込まれる者を客員会員とすることができる。
第7条 会員は本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て、年会費を納めた者とする。 但し、理事会において、不適当と認定された者は会員資格を失う。
第8条 年会費は一家族3,000円とする。名誉会員・客員会員からは年会費を徴収しない。例会の参加費はその都度徴収する。
第9条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、会計は、総会において年収支を報告し、監事は会計監査報告をする。
第10条 本会会則の変更は、理事会の提案により、総会出席の会員過半数の議決により行う。
付則 1. この会則は1994年(平成6年)4月23日から施行する。
2.この会則は2010年(平成22年)4月17日から施行する。
追加 31歳以下の会員はユース会員とし、年会費は2,000円とする。1997年3月総会で決議、同年4月より施行する。